パラオでは、パラオ国民以外にもデジタル居住を提供する新しい法律が成立した。
今月初めに上院で否決されていたデジタル居住法案に、ウィップス大統領が署名した。パラオは観光業に依存した国であり、その収入はCovid-19感染拡大によって深刻な打撃を受けている。大統領は、この新法を「経済を多様化する機会」と捉えているという。大統領は、この法律により非市民がデジタルIDを申請するようになると考えている。デジタルIDは1件につき100ドル、申請に50ドルの手数料がかかるという。しかし、新法は非居住者に自動的に市民権を与えるものではないという。新法では、非市民がパラオのデジタル住民になることを認めているだけで、物理的にここに居住しなければならないということではない。市民権を保証するものでないが、物理的な住所がなくても、デジタル居住を申請することができ、デジタルアカウントを開設することができるという。また、法律があっても、市民と同じ権利や特権を持つこととは同等ではない。RNZの特派員によれば「そもそも、パラオ人の血が流れていなければ、パラオ市民にはなれないので、居住者としての権利とは同等ではない。」とのことだ。銀行口座の開設も運転免許証の申請もできず、パラオの物理的な居住者であることを保証するものでもないという。(Radio New Zealand/DEC29, 2021)
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/458762/new-digital-residency-law-passed-in-palau
パラオ
【経済・社会動向】
デジタル居住法が成立(パラオ)
2022.01.07