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PACIFIC ISLANDS NEWS [ 太平洋諸島ニュース ]

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より厳しい選挙管理法制定(ソロモン諸島)

ソロモン諸島の選挙管理法が改定され、選挙関連犯罪に対してより重い処罰が科せられることとなった。中でも刑が重いのは贈収賄罪で、候補者が票を買ったり、投票者が票を売ったりという場合、19,000USDの罰金と、懲役15年が科せられる。投票用紙および投票箱の操作や、投票妨害、投票の強制また投票に関わる暴力行為には6,400USDの罰金と、懲役5年が科せられる。一方、選挙運動資金上限は、6,400USDから64,000USDに引き上げられた。さらに、投票ボイコットについても選挙法違反に含まれるようになった。これは、政治的または宗教的に多くの人々に影響力のある人に対して適応され、3,800USDの罰金と3年の懲役が科さられる。選挙管理委員長のSaitala氏によれば、この新法は、投票者の生態認証登録が始まる9月3日から施行されるという。登録時に写真付きの投票人証明カードが発行されることとなっている。 (Radio NewZealand/SEP 4, 2018)