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PACIFIC ISLANDS NEWS [ 太平洋諸島ニュース ]

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中国領事館が建物の賃貸更新(仏領ポリネシア)

2月末の契約満了後も不法占拠を続けてきたとする建物に居住する中国領事館は、8月末まで居住を続けることができるとする賃貸契約を更新した。建物は2007年に領事館員の住宅として契約したが、その後領事館事務所として使われている。8月末後も滞在する場合には領事館は一日300米ドルを家主に支払うとしている。ただ、中国側弁護士は2月に家主が条件付きながら口頭で8月末まで居住を許可していて、フランスン法では口頭約束は書類約束と同様の効力があると述べている。しかも、3月からにさかのぼって賃貸料が支払われており建物が不法占拠には当たらないとしている。(RNZI/ April 26, 18)