表44 活動禁止リスト 表45 外国企業に開放されていない活動リスト 一般向けバスサービス 一般向けタクシーサービス レンタカー 流通業(小売業、及び卸売業含む。但し、Foreign Investment Act 2018の制定前に事業 バードウォッチング、ゲームフィッシング、ダイビング、及びサーフィンのツアーガ 手工芸品の製造 製材 職人による漁業、沿岸漁業、及びリーフ漁業 (出所)Kiribati National Investment Policy Framework 2018-2028より作成 Ttibuta(キリバスの民族衣装)のデザイン・製造 を開始したものを除く) イド 67 核兵器、細菌兵器、化学兵器の開発、生産、流通 国外からの核廃棄物・有害廃棄物の回収・処分のための輸入 クローン人間に関する研究 麻薬の製造 保護対象の鳥獣の捕獲 国際協定によって禁止された活動 保護地域での漁業 天然珊瑚の輸出 亀の捕獲 天然シャコガイの捕獲 絶滅危惧種、及び海洋保護種の捕獲 サメ漁 Millionaire Saladの輸出 ヤシガニの捕獲 ヤシの木の伐採 (出所)Kiribati National Investment Policy Framework 2018-2028より作成
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