太平洋島嶼国投資ガイド
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表44 活動禁止リスト 表45 外国企業に開放されていない活動リスト ž 一般向けバスサービス ž 一般向けタクシーサービス ž レンタカー ž 流通業(小売業、及び卸売業含む。但し、Foreign Investment Act 2018の制定前に事業ž バードウォッチング、ゲームフィッシング、ダイビング、及びサーフィンのツアーガž 手工芸品の製造 ž 製材 ž 職人による漁業、沿岸漁業、及びリーフ漁業 ž (出所)Kiribati National Investment Policy Framework 2018-2028より作成 Ttibuta(キリバスの民族衣装)のデザイン・製造 を開始したものを除く) イド 67 ž 核兵器、細菌兵器、化学兵器の開発、生産、流通 ž 国外からの核廃棄物・有害廃棄物の回収・処分のための輸入 ž クローン人間に関する研究 ž 麻薬の製造 ž 保護対象の鳥獣の捕獲 ž 国際協定によって禁止された活動 ž 保護地域での漁業 ž 天然珊瑚の輸出 ž 亀の捕獲 ž 天然シャコガイの捕獲 ž 絶滅危惧種、及び海洋保護種の捕獲 ž サメ漁 ž Millionaire Saladの輸出 ž ヤシガニの捕獲 ž ヤシの木の伐採 (出所)Kiribati National Investment Policy Framework 2018-2028より作成

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