太平洋島嶼国投資ガイド
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Business Tax Actに基づく税率は下表のとおり。 表39 Small Business Tax、Business Profit Tax、及びNon-resident Tax ⑫ 投資機会 (2010年の投資ガイドブックの内容を基に一部編集) 【農業】 Small Business Tax Business Profit Tax Non-resident Tax 税種 一次生産は国内消費用の果物や野菜の生産に限られており、自給自足ができているわけではない。生産される果物には、自給自足のためのココナッツ、イチジク、マンゴー、サクランボ、パンダナスなどがある。豚や鶏も、国内消費のために飼育されている。 【イベント会場、観光業、トランジット訪問者】 少人数の訪問者のための施設は存在するものの、宿泊施設、フィッシング事業、ダイビング事業、高級レストランを含む観光関連施設の開発余地は大きい。 輸入代替品または輸出を目的とした、小規模の製造業・組み立て業は発展の余地がある。 ナウルでのみ事業を行い、益金が年間250,000AUDを超えない非居住者 益金が0~15,000,000AUDの居住者企業 益金が15,000,000AUD以上の居住者企業 非居住者がコントロールする居住者企業 非居住者がナウルに設立した企業 個人(居住者については益金が年間250,000AUDまでは非課税) パートナーシップ、及び企業合同(ナウル人のパートナーシップ、及び企業合同については益金が年間250,000AUDまでは非課税) ナウル国内で利子、ロイヤリティ、及び保険料を得ている非居住者 (出所)Nauru Revenue Officeウェブサイトより作成 56 適用条件 20% 25% 25% 25% 20% 20% 20% 税率 2.5% 【製造業】

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