太平洋島嶼国投資ガイド
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非居住者を雇用する投資家に課せられる条件 Eentry permits、及びAlien Registration Cardsの取得 RMI政府は非居住者の労働者を雇用する全ての投資家に対し書面で同意するよう求めている条件は以下のとおり ž 非居住者である労働者が帰国する費用を負担すること ž 非居住者労働者が雇用されている業務を遂行するために、1名以上の地元住人を雇用する、または既に雇用しており、同人をトレーニングすること ž 他の法令にかかわらず、全ての雇用主は、内閣によって免除されない限り、事業開始の初年度及びその後の各年度において、少なくとも労働力の50%をRMI市民で構成すること 資家及び上記3ヵ国の国民はLabor Officeへの登録が必要となる。 政府は、投資家がその投資が国に実質的な経済的利益をもたらすことを証明できる場合、Work Permitの取得を免除することが出来る。同措置は、輸出産業向けの投資に限定されている。申請書の提出先はChief of Laborである。 政府は、すべての非市民の投資家、非居住者の労働者及びその近親者にEentry Permits及びAlien Registration Cardsの取得を義務付けている。入国許可証と外国人登録証は1年以内の期間で発行され、各暦年の終わりに更新する必要がある。 非市民の投資家については30日間のビジター用入国許可(Visitor’s Entry Permit)を得てRMIに入国することが出来る。入国後は、Non-resident Work Permitに切り替え、Alien Registration Cardsを取得することが出来る。Eentry permits、Non-resident work permit、及びAlien Registration Cardsは所定の様式を使い、Office of the Attorney GeneralのChief of Immigrationに申請し、取得することが可能である。申請書には、申請者のパスポートの身分証明書のページ、健康診断書、前科の記録を添付することが求められる。非居住者である労働者は、入国前にEentry permits、及びAlien Registration Cardsを取得する必要があり、雇用主が労働許可証の取得手続きの一環として、申請者に代わってこれらの書類を申請する必要がある。 46 (出所)RMI Investment Policy Statement 2019より作成

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