太平洋島嶼国投資ガイド
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⑰ 外国人就労規則 非居住者である労働者には、雇用契約の期間に関わらず、労働許可証の取得が必要となる。労働許可証を取得するには以下に示すステップ(地元住人の雇用を試みる)を踏むことが必要となる。 ステップ1: Ministry of Foreign AffairsのChief of Laborに特定のポジションに非居住者を雇用したい旨を書面にて通知 ステップ2: 地元の新聞やラジオに求人広告を出すなど、地元住人を雇用する努力を行う ステップ3: 地元住人を雇用しようとする努力が実を結ばない場合、所定の書式を用いて労働局長に申請し、特定の職位に非居住者を雇用することを要請する ステップ3の申請書の提出は、最初に求人広告を出してから少なくとも30日以上経過している必要がある。申請書の中で、投資家は地元住人を雇用するために努力した証拠を示さなければならない。また、提案されている非居住者の労働者が、そのポジションに必要とされるスキルと経験を持ち、伝染病を患っておらず、前科がないことを証明しなければならない。労働許可証は、特定の非居住者に対して、1年間の期限で発行される。許可証は暦年の終わりに更新しなければならず、合計2年間まで更新することが可能である。雇用主は、雇用している全ての非居住者労働者が、雇用日から2年後又は非居住者労働者の早期解雇もしくは退職時に帰国することを保証する必要がある。 FIBLを発行された非市民の投資家はWork Permitの取得が免除される。また、米国、FSM及びパラオ国民はRMIで雇用される上でWork Permitを必要としない。但し、FIBLを発行された非市民の投RMI Investment Policy Statement 2019には非居住者用労働許可証(Non-resident work permit)の取得、Non-resident work permitの取得の免除、非居住者を雇用する投資家に課せられる条件、入国許可証(Entry Permits)の取得、及び外国人登録証(Alien Registration Cards)の取得についての記載がなされている。詳細は下表のとおり。 Non-resident work permitの取得 Non-resident work permitの取得の免除 表 32 外国人就労規則 45

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