太平洋島嶼国投資ガイド
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⑩ 土地利用 表 28 Foreign Investment Business Licenseの取得や会社登記手続き Foreign Investment Business Licenseの取得 RMIは国外船舶の船籍登録を認める便宜置籍国であり、外貨収入源となっている。 会社登記手続き 外国人による土地の所有は禁止されており、所有権を有する首長(Iroji)と50年を超えない範囲でリース交渉をする必要がある。2003年にはLand Registration Authorityを設立し、土地所有権に関する文書を記録する法的枠組みが確立された ⑪ 税制 RMIにはRMI政府が徴収する税と地方政府が徴収する税の2種類の税が存在する。税種毎の詳細は下表のとおり。 非RMI市民が投資を行う場合、Foreign Investment Business License(以下、FIBL)を取得する必要がある。FIBLはMinistry of Finance, Banking and Postal ServicesのFIBLユニット、またはOCITを通じて取得することが可能である。 非RMI市民の投資に対し、国内有限会社として法人化するか、外国企業として登録することを求めている。国内有限会社の設立は、FIBLの取得と同時に行うことが可能であり、申請書はOffice of the Attorney GeneralのRegistrar of Companiesに提出される。RMI国内での法人化を希望しない投資家は、FIBLユニットから入手可能な所定の用紙を使用して外国企業としての登録を申請する必要がある。 42 89。 (出所)RMI Investment Policy Statement 2019より作成 89 U.S. Department of State, “2021 Investment Climate Statements: Marshall Islands”

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