太平洋島嶼国投資ガイド
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RMI Investment Policy Statement 2019にはForeign Investment Business Licenseの取得、及び表 26 OCITによる投資家への主な支援内容 RMIにおける外国投資はForeign Investment Business License (Amendment) Actにより規定がされている。Foreign Investment Business License (Amendment) Actでは下表の活動をRMI国民に限定する活動として規定している。 ⑨ 投資政策・法令 投資促進機関であるOffice of Commerce, Investment and Tourism(以下、OCIT)が2019年にRMI Investment Policy Statement 2019を発表している。投資家は、RMI市民・非市民を問わず、OCITに下表のような支援を求めることができる。 以下に関する情報提供 ž ž 外国投資事業免許申請手続き 以下に関するファシリテーション ž 政府関係者や地元企業との会合のアレンジ ž コンサルテーション、会計、法的サービスを提供する地元企業の紹介 ž 投資関連の申請が効率的に処理されるよう、政府機関へのフォローアップ (出所)RMI Investment Policy Statement 2019より作成 ウトを含む) 会社登記手続きについての記載がなされている。詳細は下表のとおり。 RMIでの投資条件とビジネスコストに関するデータ ž 地場市場向けの小規模な農業 ž 地場市場向けの小規模水産養殖業 ž ベーカリー、洋菓子屋 ž 自動車整備工場、燃料給油所 ž ホテルが使用する空港タクシーを除く、陸上タクシー事業 ž あらゆる種類の自動車のレンタル ž 四半期の売上高が 10,000USD未満の小規模小売店(移動式小売店、露天商、テイクアž コインランドリー、ドライクリーニング(ホテル/モーテルが提供するサービスを除く) ž 洋裁店・裁縫屋 ž ビデオレンタル ž 惣菜店、テイクアウト食品販売店 (出所)RMI Investment Policy Statement 2019より作成 表 27 RMI国民に限定する活動 41

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