太平洋島嶼国投資ガイド
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表 18 事業を開始するために必要なステップ 1 2 3 4 5 6 7 8 ステップ 手続き (所掌組織・機関) 法的形態の決定 法的形態(個人事業主、共同経営、法人等)に関わらず、FSMでは事業を実施することが可能。但し、連邦政府及び州政府としては地場のパートナーとの共同経営やジョイント・ベンチャーを推奨する。 投資家がFSMにおいて新たな名前で開業することを計画しているときのみ関係するステップ。該当する場合はFSMで登記済の会社名でないことを確認するため、Registrar of Corporationに相談することを推奨する。 会社名の決定 (Regirtrar of Corporation) 投資家が法的形態や会社名を確定後、会社の登記もしくは法人格付与を行う。 会社登記又は設立(Registrar of Corporation) Foreign Investment Permitの入手(DoRD又は州政府機関) 本ステップは、非FSM市民が100%所有する企業もしくは外国投資家の出資比率が実質30%以上の企業に該当する。 関連省庁よりライ一部の事業活動においては、開業の前に連邦政府及び/又センス/許認可のは各州政府により発行されるライセンス/許認可が必要となる。 取得(関連連邦政府又は州政府機関) 関連地方公共団体原則として、FSMで操業するすべての事業はその事業が行われる場所の地方公共団体からビジネスライセンスを取得する必要がある。 政府からのビジネスライセンス取得(関連地方公共団体) 社会保障制度への登録(Social Security Administration) すべての許認可、関連するライセンス及び許可証を入手した後、投資家は社会保障番号(Social Security Number)を入手する必要がある。10USDで申請可能。外国の会社の場合は、取締役会のメンバーの社会保障番号も必要となる。 従業員が社会保障番号を有している、又はFSMのSocial Security Administrationから入手させることは事業主の責任となる。 有効な外国投資許可証を有している外国投資家は、自動的労働者の採用(Division of Immigration and Labor, Department 投資ガイドブックによるインストラクション 27

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