太平洋島嶼国投資ガイド
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ー チューク州管轄内 コスラエ州管轄内 ポンペイ州管轄内 ヤップ州管轄内 投資ガイドブックに記載のFSMで事業を開始するために必要なステップは下表に示すとおり。 示されたもの以外 然資源の消耗を伴う事業活動 未満の投資をしている事業 れないあらゆる商業漁業 索並びに掘削業 26 (出所)The Federated States of Micronesia Investment Guide ‒ A Step-by-step Handbook for Investorsより作成 ž 保険業 ž カジノ ž 宝くじ ž 不動産業 ž 仲介業 ž 過度な環境汚染、生態系バランス、地元の文化や伝統の破壊、天ž 不動産仲介業 ž エコツーリズム以外の観光業 ž 生きたリーフフィッシュの取引やサンゴの捕獲に関する事業 ž 外国人が全株式の40%以上を所有しているジョイント・ベンチャž 外国投資家が初期投資額25万USD(専門サービス分野は5万USD)ž サービス業( 観光産業を除く)、小売業、探鉱、開発、陸上・海上での鉱物資源開発で外国投資家の株式保有率が全株式の49%以上の事業 ž 商業漁業 ž 州内海での魚の漁獲、加工および商業取引を含むがこれに限定さž 州の漁業区域内での海底鉱物資源およびその他の非生物資源の探ž 卸売業および小売業 ž 手工芸品製作業 ž 理髪業 ž 繊維製造業 ž 車両修理業、小型エンジン修理業、機材修理業 ž 印刷会社 ž ビデオ、映画館、映画製作業 ž 建設業 ž 車両レンタル業、器具レンタル業 ž レストラン、バー、ビリヤード場 ž 農業および家畜業 ž 弁護士業 ž コインランドリー ž 洋裁業および寸法直し業 ž タクシー業 ž コンサルタント業

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