太平洋島嶼国投資ガイド
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表17 グリーンリスト及びアンバーリスト 表16 連邦政府によって管理されている分野 ž 銀行業 ž 保険業 ž 電気通信業 ž 国際・国内輸送業 ž 排他的経済区域内での漁業 ž 排他的経済区域内、領海を越えた大陸棚又は海床における資源開発(漁業以外) ž 連邦政府との契約または連邦政府によって承認された国際協力プロジェクトに基づくFSM全体 FSM全体 ž 銀行業 ž 電気通信業 ž ž 国内・国際航空業 ž 国際運送業 ž 排他的経済区域内、領海を越えた大陸棚又は海床における資源開FSM排他的経済区域内での漁業 ž 連邦政府との契約または連邦政府によって承認された国際協力プž エコツーリズム ž 州内航空サービス ž 専門的サービス ž 地場生産物の輸出業 ž 州内のボート輸送及び乾ドックサービス ž 少なくとも全株式の60%以上をFSM国民が所有している合弁事業 ž 外国投資家が初期投資額25万USD(専門サービス分野は5万USD)ž サービス業(観光産業を除く)、小売業、探鉱、開発、陸上・海上での鉱物資源開発で外国投資家の株式保有率が全株式の49%を越えない事業 ž 少なくとも5年以上連続してFSMに居住している米国国民に対しては、外国投資許可に関する要求事項の例外として米国においてFSM国民がビジネスを行うのと同程度の特権を認める ž 該当なし ž 銀行業、その他FSM条例第29条(Title 29 of the FSM Code)に提発(漁業以外) ロジェクトに基づく物品およびサービスの提供 以上の投資を行っている事業 25 (出所)The Federated States of Micronesia Investment Guide‐A Step-by-step Handbook for Investorsより作成 物品、及びサービスの提供 また、特別な条件が要求されていない事業分野をグリーンリスト、外国投資家に対して一定条件を課している事業分野をアンバーリストとして下表のとおり規定している。 グリーンリスト(特別の条件が要求されていない事業分野のリスト) チューク州管轄内 ポンペイ州管轄内 コスラエ州およびヤップ州管轄内 アンバーリスト(外国投資家に対して一定条件を課している事業分野のリスト)

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