太平洋島嶼国投資ガイド
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ž FSM Foreign Investment Act ž Pohnpei Foreign Investment Act of 2018 ž Chuuk Foreign Investment Act of 2017 ž Kosrae Foreign Investment Act of 2005 ž Yap Foreign Investment Act 貿易・投資に関する事項を所掌しているDepartment of Resources and Development(以下、DoRD)のDivision of Trade and Investmentは2015年に投資促進のためのThe Federated States of Micronesia Investment Guide‐A Step-by-step Handbook for Investors(以下、投資ガイドブック)を発行している。投資ガイドブックによると、FSMでは下表の活動が禁止されている。 表15 禁止されている活動 電力へのアクセス率は全人口の75.4%である(都市部:91.9%、地方部:70.7%)。総発電量に占める再生可能エネルギーの割合は3%であり、97%は化石燃料(ディーゼル)に依存している59。 ⑨ 投資政策および法令 投資関連法令については以下のとおり。FSM全体及び4つの州ごとに異なる法律を策定している。 対象地域 コスラエ州管轄内 ヤップ州管轄内 チューク州およびポンペイ州管轄内 下表の7分野については連邦政府によって管理されており、その他の分野は全て州政府によって管理されている。 59 Enegy Transitions Initiative, Micronesia Energy Snapshot 24 FSM全体 ž 武器製造業 ž 通貨用コインの鋳造又は紙幣印刷業 ž 原子力発電又は放射線関連ビジネス ž 生物化学兵器の製造・販売に関するビジネス ž 有毒性・生物毒性を有する物質の製造 ž ギャンブル及びカジノ施設 ž ナトリウム/シアン化合物又は圧縮空気を使った漁業 ž 州の内海内での非生物資源の捕獲又は販売 ž 連邦内で禁じられている業種以外は該当業種なし 活動内容 (出所)The Federated States of Micronesia Investment Guide‐A Step-by-step Handbook for Investorsより作成

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