FSM Foreign Investment Act Pohnpei Foreign Investment Act of 2018 Chuuk Foreign Investment Act of 2017 Kosrae Foreign Investment Act of 2005 Yap Foreign Investment Act 貿易・投資に関する事項を所掌しているDepartment of Resources and Development(以下、DoRD)のDivision of Trade and Investmentは2015年に投資促進のためのThe Federated States of Micronesia Investment Guide‐A Step-by-step Handbook for Investors(以下、投資ガイドブック)を発行している。投資ガイドブックによると、FSMでは下表の活動が禁止されている。 表15 禁止されている活動 電力へのアクセス率は全人口の75.4%である(都市部:91.9%、地方部:70.7%)。総発電量に占める再生可能エネルギーの割合は3%であり、97%は化石燃料(ディーゼル)に依存している59。 ⑨ 投資政策および法令 投資関連法令については以下のとおり。FSM全体及び4つの州ごとに異なる法律を策定している。 対象地域 コスラエ州管轄内 ヤップ州管轄内 チューク州およびポンペイ州管轄内 下表の7分野については連邦政府によって管理されており、その他の分野は全て州政府によって管理されている。 59 Enegy Transitions Initiative, Micronesia Energy Snapshot 24 FSM全体 武器製造業 通貨用コインの鋳造又は紙幣印刷業 原子力発電又は放射線関連ビジネス 生物化学兵器の製造・販売に関するビジネス 有毒性・生物毒性を有する物質の製造 ギャンブル及びカジノ施設 ナトリウム/シアン化合物又は圧縮空気を使った漁業 州の内海内での非生物資源の捕獲又は販売 連邦内で禁じられている業種以外は該当業種なし 活動内容 (出所)The Federated States of Micronesia Investment Guide‐A Step-by-step Handbook for Investorsより作成
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