太平洋島嶼国投資ガイド
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表 8 外国企業が進出する際の主な規制 Certificate(以下、FIAC)を取得する必要がある。同Certificateの申請フォームはFIBのウ最低投資額 現地人の雇用 少なくとも従業員の20%はパラオ人、又はFIBが定めるその他の割合によ操業要件 パラオにてビジネスを行う外国企業は、FIBが発行するForeign Investment Approval ェブサイト ⑩ 土地利用 パラオ人及びパラオ人のみにより所有される企業のみが、パラオの土地、又は水域の所有権を取得できる。非パラオ人・企業はパラオ人より、最長99 年間で土地を借りることができる 5. Foreign Investment Certificateを取得してから1 年間は、Foreign Investment Certificateを売却、譲渡、担保設定、移転しないこと 6. Foreign Investment Certificateの譲渡にあたっては、FIBの書面同意を得7. 操業者が法人の場合、少なくとも年に1 度、定足数を満たす取締役会8. 関連する法規制に従い、適用される税金を支払うこと 9. 最低賃金法やその他の雇用及び労働関連法に従い、従業員への賃金を10. 非パラオ人につき、一人当たり年間500USDをパラオ国庫へ支払うこと 最低投資額は500,000 USD。ホテルやその他の短期宿泊施設の場合、5,000,000 USD。 る。 1. パラオに事務所を開設・維持すること 2. パラオの法規制を遵守すること 3. パラオで英語の会計帳簿を準備・維持すること 4. パラオにおいて、Financial Institutions Commissionにより認可された銀行の口座を少なくとも1 つ開設・維持すること ること(詳細略) を開催すること 支払い、福利厚生を提供すること 12 (出所)Foreign Investment Actより作成 27から入手可能である。 28。 確認調査」 27 https://www.palaugov.pw/fib/ 28 独立行政法人国際協力機構(2020)「パラオ国開発と投資促進に向けた経済・主要セクター情報収集・

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