太平洋島嶼国投資ガイド
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表 7 パラオにおける外国投資規制業種 用の車両は含まれない) り船チャーター、サーフィンビジネスを含む) 外国企業が進出する際の主な規制は下表のとおり。 11 【制限業種(少なくとも経営者のうち一人がパラオ人である必要あり)】 ž 工芸品、ギフトショップ(ホテル、空港内に設置された店は除く) ž パン屋 ž バー(レストラン、50 室以上を有するホテル内に設置されたバーは除く) ž パラオ人が完全に所有権を有する製造企業と同じ製品を製造するビジネス ž 陸上及び水上における機器のレンタル事業(観光用の機器を含むが、陸上及び水上輸送ž 養殖魚及び養殖種の飼育、捕獲 ž 【禁止業種(外国人が経営者である場合、参入不可)】 ž 商品の卸売または小売業 ž 全ての陸上輸送サービス(バス、タクシー、レンタカーを含む) ž 全ての水上輸送サービス(水上輸送車のレンタルを含む) ž 旅行及びツアー代理店、陸上及び水上ツアーサービス提供業(ダイビングショップ、釣FIBが定めるその他の業種 ž 高度回遊性魚種以外を対象とした商業釣り(養殖魚及び養殖種を除く) ž (出所)Foreign Investment Actより作成 FIBが定めるその他の業種

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