太平洋島嶼国投資ガイド
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表121 外国企業に開放されていない投資制限領域 ž 商業的農業または食品生産 ž 真珠の養殖 ž 真珠貝、貝類、サンゴ礁またはラグーン産品の商業的な養殖または収穫 ž 商業漁業(延縄、巻き網、その他類似のもの) ž 鮮魚の加工 ž 鮮魚の輸出 ž 魚の餌の生産 ž 冷凍、乾燥等の食品加工、飲料の瓶詰め ž 布地またはその他の製品へのスクリーンプリント ž 衣料品製造 ž 伝統的または文化的な手工芸品および人工物の製造(商業的な複製を含ž 文化的パフォーマンスの記録 ž 宝石類 ž 訪問者用宿泊施設 ž 自動車レンタル ž ダイビング事業 ž ウォータースポーツ事業(水上スキー、パラセーリング、ジェットスキž 観光ツアーまたは送迎 ž エコ・ツーリズム ž 映画館事業 ž 文化的アトラクション(文化的パフォーマンスを含む) ž ベーカリーまたはペストリーショップ ž 食料品小売店(雑貨店、スーパー、スーパーマーケットを含む) ž 絵画やその他の視覚芸術のためのギャラリーの所有 ž 自動車販売店 ž レストラン、カフェ、その他の食品調理・販売業 ž 伝統的または文化的な手工芸品や人工物の小売(商業的な複製品を含ž コンピュータ・ハードウェアまたは関連サービスの販売または供給 ž トラック運送業および荷車運送業 域についても定めている。制限領域は下表のとおり。但し、制限領域であっても例外もあり、例外規定についてもDevelopment Investment Code Order 2003に明記されている。 農業 海洋資源 製造・生産 観光 その他 む)。 ーなど) む) 174

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