表121 外国企業に開放されていない投資制限領域 商業的農業または食品生産 真珠の養殖 真珠貝、貝類、サンゴ礁またはラグーン産品の商業的な養殖または収穫 商業漁業(延縄、巻き網、その他類似のもの) 鮮魚の加工 鮮魚の輸出 魚の餌の生産 冷凍、乾燥等の食品加工、飲料の瓶詰め 布地またはその他の製品へのスクリーンプリント 衣料品製造 伝統的または文化的な手工芸品および人工物の製造(商業的な複製を含 文化的パフォーマンスの記録 宝石類 訪問者用宿泊施設 自動車レンタル ダイビング事業 ウォータースポーツ事業(水上スキー、パラセーリング、ジェットスキ 観光ツアーまたは送迎 エコ・ツーリズム 映画館事業 文化的アトラクション(文化的パフォーマンスを含む) ベーカリーまたはペストリーショップ 食料品小売店(雑貨店、スーパー、スーパーマーケットを含む) 絵画やその他の視覚芸術のためのギャラリーの所有 自動車販売店 レストラン、カフェ、その他の食品調理・販売業 伝統的または文化的な手工芸品や人工物の小売(商業的な複製品を含 コンピュータ・ハードウェアまたは関連サービスの販売または供給 トラック運送業および荷車運送業 域についても定めている。制限領域は下表のとおり。但し、制限領域であっても例外もあり、例外規定についてもDevelopment Investment Code Order 2003に明記されている。 農業 海洋資源 製造・生産 観光 その他 む)。 ーなど) む) 174
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