太平洋島嶼国投資ガイド
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表103 税種毎の概要 (出所)Samoa Investment Guideより作成 ⑫ 投資機会 Income Tax Act 2012に基づき、Income Tax Act 2012のSchedule 1に規定された税率で課税年度の課税所得に対して課される。ビジ所得税 法人税 個人事業主、個人 個人給与・賃金課税(Individual’s Salary & Wage Tax) キャピタルゲイン税 投資ガイドでは重点投資分野として下表の分野を定めている。詳細についは投資ガイドにて確認可能である。一方、在京サモア大使館の見解として、現行の土地所有制度や投資案件の性質によっては関連省庁が多く、投資許可を取得するのに時間を要する点が外国投資促進の障害となっていると考えられている。 ネス納税者(株式会社、合名会社、信託会社、個人事業主など)は前年の課税対象収入に基づく仮納税が義務付けられている。 国内企業は国内外における課税対象総収入の27%が課税され、外国企業はサモアにおける課税対象収入の27%が課税される。 個人事業主の課税所得は、納税者が得た課税所得(又は純利益)のレベルに応じて、Income Tax Act 2012のSchedule 1に規定された累進税率で所得税の課税対象となる。所得税の最高税率は29%から27%に引き下げられ、2018年1月1日より、非課税所得が12,000サモア・タラから15,000サモア・タラに引き上げられた。 中小企業の課税所得に適用される累進税率は、15,000サモア・タラは非課税、15,001サモア・タラから25,000サモア・タラは20%、25,000サモア・タラ超えは27%である。 給与・賃金所得は、その所得水準に応じて、最低20%から最高27%間で累進課税される。 保有した資産の処分から生じる利益に対して12ヵ月までであれば10%、12ヶ月以上保有した資産に対しては27%が課される。 147 ⑪ 税制 税種毎の概要は下表のとおり。詳細及びその他の税に関する情報は投資ガイドにて確認可能である。

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