表102 禁止リスト ⑩ 土地利用 投資ガイドブックによると、Ministry of Natural Resources and Environmentはリース可能な国有地(Government Land)のデータベースを管理している。市街地内・周辺の土地区画は1/4エーカーで、土地の市場価値に応じて賃貸料が決まり、賃貸期間は10年であり、一度のみ更新が可能である。その他の国有地は、市街地から25〜30km離れた場所にあり、賃貸期間は20年であり、一度のみ更新が可能である。 投資ガイドブックによるとForeing Investment Act 2000により、外国人が株式を保有する全ての企業はForeing Investment Certificate(以下、FIC)を取得することが義務付けられている。必要事項を記入したForeing Investment Registration FormをMCILに提出し、CEOの承認を得なければならない。FICは適切な手数料を支払い、毎年更新することが義務付けられている。事業が会社として設立される場合は、FICの申請前に、Registory of Companiesから発行される会社登記番号と登記日付が必要となる。 慣習地(Customary Land)についても観光開発プロジェクトのために30年のリースが可能(一度のみ更新可)であるが、投資家はリースへの関心をサモア政府に知らせる必要がある。観光開発以外のその他の開発プロジェクトについては、20年のリースが可能(一度のみ更新可)であり、20+20年のリース期間で、当事者間の合意によって、リース料が決まりる。慣習地のリース申請は、Ministry of Natural Resources and Environmentを通じて、Samoa Land Boardの議長に提出する必要がある。 国有地はMinistry of Natural Resources and Environment、Samoa Land Corporation、及びSamoa Trust Estates Corporationの3つの機関によって管理されており、詳細は投資ガイドブックでも確認可能である。 146 核物質、及び毒性廃棄物の処理・貯蔵 法律で禁止されている製品の輸出 売春 絶滅危惧種の加工・輸出 戦争兵器の製造 (出所)Samoa National Investment Policy Statementより作成 FICが承認された後、外国人投資家は、サモアで事業を行う前にMinistry of Customs and RevenueからBusiness Licenseを申請する必要がある。 FICやBusiness Licenseの詳細については投資ガイドブックにて確認可能である。
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