太平洋島嶼国投資ガイド
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表102 禁止リスト ⑩ 土地利用 投資ガイドブックによると、Ministry of Natural Resources and Environmentはリース可能な国有地(Government Land)のデータベースを管理している。市街地内・周辺の土地区画は1/4エーカーで、土地の市場価値に応じて賃貸料が決まり、賃貸期間は10年であり、一度のみ更新が可能である。その他の国有地は、市街地から25〜30km離れた場所にあり、賃貸期間は20年であり、一度のみ更新が可能である。 投資ガイドブックによるとForeing Investment Act 2000により、外国人が株式を保有する全ての企業はForeing Investment Certificate(以下、FIC)を取得することが義務付けられている。必要事項を記入したForeing Investment Registration FormをMCILに提出し、CEOの承認を得なければならない。FICは適切な手数料を支払い、毎年更新することが義務付けられている。事業が会社として設立される場合は、FICの申請前に、Registory of Companiesから発行される会社登記番号と登記日付が必要となる。 慣習地(Customary Land)についても観光開発プロジェクトのために30年のリースが可能(一度のみ更新可)であるが、投資家はリースへの関心をサモア政府に知らせる必要がある。観光開発以外のその他の開発プロジェクトについては、20年のリースが可能(一度のみ更新可)であり、20+20年のリース期間で、当事者間の合意によって、リース料が決まりる。慣習地のリース申請は、Ministry of Natural Resources and Environmentを通じて、Samoa Land Boardの議長に提出する必要がある。 国有地はMinistry of Natural Resources and Environment、Samoa Land Corporation、及びSamoa Trust Estates Corporationの3つの機関によって管理されており、詳細は投資ガイドブックでも確認可能である。 146 ž 核物質、及び毒性廃棄物の処理・貯蔵 ž 法律で禁止されている製品の輸出 ž 売春 ž 絶滅危惧種の加工・輸出 ž 戦争兵器の製造 (出所)Samoa National Investment Policy Statementより作成 FICが承認された後、外国人投資家は、サモアで事業を行う前にMinistry of Customs and RevenueからBusiness Licenseを申請する必要がある。 FICやBusiness Licenseの詳細については投資ガイドブックにて確認可能である。

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