太平洋島嶼国投資ガイド
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表100 外国企業に開放されていない活動 表101 活動制限リスト 経済セクター 漁業 製造業 サービス業 経済サブセクター 商業用漁船 – 所管省庁が分類する船舶のカテゴリーA(全長11m以下)、B(全長11m以下12.5m)、C(全長12.5m以下15m)、D(全長15m以下20.5m)とE(全長20.5m以上)の船舶 ノニ ココナッツバージンオイル 建築業 総合建設業 下水 ゴミ処理 衛生、及び類似業務 145 条件 外国投資家の出資比率は最大40%。商業用漁船の免許は漁業を所掌する省庁がリストアップしたカテゴリーごとに制限されるが、カテゴリーAは制限なし。 外国投資家は現地パートナーとJoint Ventureを設立する必要がある。 外国投資家は現地パートナーとJoint Ventureを設立する必要がある。 外国投資家はサモアで現地法人を設立している必要がある。 外国投資家は現地パートナーとJoint Ventureを設立する必要がある。 MCILは2020年にSamoa National Investment Policy Statement、2022年にSamoa Investment Guide(以下、投資ガイドブック)を発行している。Samoa National Investment Policy Statementによると、外国企業に開放されていない活動、活動制限リスト、禁止リスト(現地投資家・外国投資家共に)は下表のとおり。 ž バス事業 ž タクシー業 ž レンタカー業 ž 小売業 ž 製材業 ž 伝統的なElei衣装のデザイン・プリント (出所)Samoa National Investment Policy Statementより作成 (出所)Samoa National Investment Policy Statementより作成

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