太平洋島嶼国投資ガイド
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表78 活動禁止リスト 表79 外国企業に開放されていない活動リスト 又はその他の宿泊事業の宿泊客を伴うその他の道路輸送サービスを含む) 水域)での商業漁業 生産 112 ž 核兵器の製造 ž 化学兵器の製造 ž 武器製造 ž 核廃棄物の投棄、又は貯蔵 ž 毒性化学物質の投棄、又は貯蔵 (出所)Foreign Investment Act 2019より作成 ž 天然林から伐採した白檀のスティック、及びチップの輸出 ž 天然の白檀の現地取引 ž 天然林から収穫された種子、及びその他の小規模林産物の輸出 ž 古着屋 ž 根、チップ、スティック状のカヴァの輸出 ž 手工芸品・工芸品の製造 ž カヴァ・バー ž 露天商、訪問販売、移動販売店 ž 道路運送事業者:タクシー、又はバスサービスの提供(空港への道路輸送、ホテル、ž 警備員を含むプライベートセキュリティサービス ž 電気工事士、及び電気技術者 ž Maritime Zones Act [Cap. 138] で定義されたバヌアツの近海(陸から6海里を含む群島ž 商業文化の祭典 ž 住宅建築・建設 ž 可搬式製材機(森林内を物理的に移動できる機材)による天然林からの小規模な製材(出所)Foreign Investment Act 2019より作成

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