太平洋島嶼国投資ガイド
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表70 重点投資分野 ⑬ ビジネス支援体制 【InvestSolomons】 ⑩ 土地利用 InvestSolomonsによると外国人による土地所有は認められていないが、認可された外国法人は投資目的であれば不動産を取得することが出来る。 ⑪ 税制 法人税率は国内企業が30%、非国内企業が35%であるMinistry of FinanceのInland Revenue Division(以下、IRD)のウェブサイトでは税金関連の法令・ガイド、各種税率が確認可能である。IRDは2018年9月よりE-Tax systemを提供しており、同システムを通じた納税も可能である。Income Tax Actによって優遇措置も設けられているが、全ての優遇措置の申請はExemptoption CommitteeのChairmanに申請する必要がある。 ⑫ 投資機会 227 InvestSolomonsウェブサイト 228 http://www.ird.gov.sb/Front/Front.aspx?ID=471 229 Development Investment Code Order 2003 重点投資分野として下表の分野が定められている費と分断された各島の資源管理が外国投資促進の障害となっていると考えている。 ソロモン諸島における投資促進機関。InvestSolomonsの目的、及び主な活動は下表のとおり。 。税法、及び徴税を所掌する98 ž 観光開発 - 宿泊施設・リゾート、アドベンチャーサービス ž 漁業、及び水産加工 ž 食品およびアグリビジネス ž 商業用畜産業 ž 木材加工・製造 ž 鉱物探査、及び採掘 ž インフラ ž 輸送、及び電気通信サービス ž 投資制限領域に該当しない全ての投資 (出所) InvestSolomonsウェブサイトより作成 229227228。なお、InvestSolomonsは高額な光熱

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